総括安全衛生管理者
そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ
ひとことで言うと
一定規模以上の事業場で、安全衛生の実務全体を統括する司令塔として選任される人です。工場長や支店長など、その事業場の実施を統括管理する立場の者が就きます。
解説
総括安全衛生管理者とは、事業場の安全衛生管理体制の頂点に立ち、安全管理者・衛生管理者を指揮して業務を統括管理する者をいいます。選任が必要になる規模は業種によって100人・300人・1,000人の3段階に分かれます。特別の資格や免許は必要ありません。
くわしく解説
事業者は、次の業種及び規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 ― 常時100人以上
・製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、各種商品卸売業、各種商品小売業、自動車整備業、機械修理業など ― 常時300人以上
・その他の業種 ― 常時1,000人以上
危険度が高い業種ほど少ない人数で選任義務がかかる、という並びになっています。
資格の要件はありません。当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないと定められているだけで、特別の資格・免許・経験は不要です。実務では工場長や支店長といった、その事業場のトップが就くことになります。
行政上の措置として、都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。勧告する行政庁が労働基準監督署長ではない点が、試験でよく狙われます。
具体例で考えよう
常時120人が働く清掃会社の営業所には、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。同じ120人でも、業種が一般の事務サービス業であれば「その他の業種」にあたり、1,000人に届かないため選任は不要です。
試験対策ポイント
業種別の人数要件は林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業が100人以上、製造業等が300人以上、その他の業種が1,000人以上。資格・免許・経験は不要で、事業の実施を統括管理する者を充てる。業務の執行について事業者に勧告できるのは都道府県労働局長
関連法令
労働安全衛生法10条、労働安全衛生法施行令2条
関連用語
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