ひとことで言うと
おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域で、切れ目なく支える体制です。
解説
地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいいます。
くわしく解説
定義に具体的な言葉が2つ埋め込まれています。
・おおむね30分以内に必要なサービスが提供される
・中学校区などの日常生活圏域内において
距離の目安と圏域の目安がはっきり書かれている点が特徴です。
提供されるサービスも5つ挙げられています。
・医療
・介護
・予防
・住まい
・生活支援サービス
医療と介護だけでなく、住まいや生活支援まで含まれているのが「包括」の意味になります。
介護保険の意義とも重なります。介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護等を要する者について、尊厳を保持し、その有する能力に応じて、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことを国民全体で支える制度です。
「住み慣れた地域において」という言葉が両方に出てきます。施設に集めるのではなく、住んでいる場所で支えるという方向性です。
国と都道府県の責務も、この方向を支えるものとして置かれています。
・国 … 保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない
・都道府県 … 介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない
国が「各般の措置を講ずる」、都道府県が「助言及び適切な援助をする」という語尾の違いが問われます。
具体例で考えよう
市が地域の診療所・訪問看護・ヘルパー事業所と連携し、自宅で最期まで暮らせる体制を組むのがこのシステムです。
試験対策ポイント
地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく有機的かつ一体的に提供される体制。国は必要な各般の措置を講じ、都道府県は必要な助言及び適切な援助をする
関連法令
介護保険法1条、2条、5条
関連用語
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