ひとことで言うと
転職などで制度から離れた人の年金を引き受ける団体です。
解説
企業年金連合会とは、事業主等が、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うために設立することができる団体をいいます。
くわしく解説
対象となる2つの用語を押さえます。
・中途脱退者 … 確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る)
・終了制度加入者等 … 終了した確定給付企業年金の事業主等が、その終了した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者
どちらも「制度から離れてしまった人」です。転職したり、制度そのものが終了したりして宙に浮いた年金原資を、連合会がまとめて引き受けます。
設立は「することができる」という任意の規定です。しなければならないわけではありません。
同じ課題に同じ解決策が使われている例が国民年金基金連合会です。国民年金基金の中途脱退者(加入員期間が15年に満たない者)に係る年金の支給を引き受けるほか、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施者でもあります。
・企業年金連合会 … 確定給付企業年金の中途脱退者等の年金を引き受ける
・国民年金基金連合会 … 国民年金基金の中途脱退者の年金を引き受ける+iDeCoを実施する
名前が似ているので、どちらの制度の連合会かを取り違えないよう注意します。個人型年金(iDeCo)を実施するのは国民年金基金連合会であって、企業年金連合会ではありません。
具体例で考えよう
企業年金のある会社を10年で辞めた人の年金原資は、企業年金連合会に移換して将来受け取ることができます。
試験対策ポイント
企業年金連合会は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに積立金の移換を円滑に行うため設立することができる。中途脱退者は加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る)
関連法令
確定給付企業年金法91条の2、外
関連用語
「社会保険に関する一般常識」の他の用語
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