ひとことで言うと
確定拠出年金のうち、事業主が実施するものです。運営管理は自らできますが、資産管理はできません。
解説
企業型年金とは、確定拠出年金のうち、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいいます。もうひとつの形が国民年金基金連合会が実施する個人型年金(iDeCo)です。
くわしく解説
確定拠出年金は、企業や加入者が拠出した掛金を個人ごとに明確に区分して積み立て、加入者が自ら資金の運用を指図して、掛金と運用益の合計額をもとに将来の給付額が決まる年金です。掛金は確定した額ですが給付額は未確定なので、自己責任型の年金といえます。
企業型年金における運営管理と資産管理は次のようになります。
・運営管理業務 … 事業主は自ら行うことができる(政令で定めるところにより、全部又は一部を運営管理機関に委託することもできる)
・資産管理 … 事業主は自ら行うことができず、資産管理機関と資産管理契約を締結しなければならない
個人型年金とちょうど逆になっています。国民年金基金連合会は運営管理業務を自ら行うことができない一方、資産管理機関の役割は兼ねます。
運営管理業務は2つに分かれます。
・記録関連業務 … 加入者等の氏名、住所、個人別管理資産額その他の事項の記録、保存及び通知/運用の指図の取りまとめ及び資産管理機関への通知/給付を受ける権利の裁定
・運用関連業務 … 運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに運用の方法に係る情報提供
運用方法の数にも決まりがあります。企業型運用関連運営管理機関等は、対象運用方法を政令で定める数(35)以下で、かつ3つ以上で選定し、加入者等に提示しなければなりません。簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けた運営管理機関にあっては2以上でよいとされます。
簡易企業型年金は、加入者の資格を有する者の数が300人以下であること等を要件とする中小企業向けの簡便な仕組みです。
掛金は、事業主が年1回以上、定期的に拠出しなければならず、企業型年金加入者もこれに上乗せして拠出することができます。
具体例で考えよう
会社が確定拠出年金を導入すると、社員は提示された商品の中から自分で運用先を選ぶことになります。
試験対策ポイント
企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する。事業主は運営管理業務を自ら行うことができるが、資産管理は自ら行うことができず資産管理機関と資産管理契約を締結しなければならない。運用方法は35以下かつ3つ以上(簡易企業型年金は2以上)
関連法令
確定拠出年金法2条、7条、8条、23条、19条
関連用語
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