ひとことで言うと
船員保険独自の給付です。労災保険の給付と100%との差額を埋めます。
解説
休業手当金とは、船員保険独自の給付で、職務上の事由等により休業した場合に、労働者災害補償保険の給付と船員保険の支給水準との差額部分を支給するものをいいます。
くわしく解説
仕組みは次のようになります。仕事中のケガがもとで休業を余儀なくされた場合、労災保険から休業補償給付が出ます。しかし、もともと船員保険は支給水準が高く、通常の給料水準の100%が支給される仕組みでした。そこで労災との差額部分が船員保険から支給されます。この差額部分が休業手当金です。
労災保険の休業補償給付は給付基礎日額の100分の60(休業特別支給金を加えて100分の80)です。100%との差額を船員保険が埋めるという関係になります。
この構造は、平成22年に船員保険の職務上疾病・年金部門が労災保険へ統合されたことから生じています。統合しただけでは船員の給付水準が下がってしまうため、上乗せ部分を船員保険に残したということです。
目的条文にもこの構造が表れています。船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
「労働者災害補償保険による保険給付と併せて」という言葉が入っている点が要点になります。
時効は2年です。船員保険独自の給付である休業手当金や行方不明手当金の時効はいずれも2年になります。
具体例で考えよう
仕事中のけがで休業した船員には、労災保険の給付に加えて船員保険から差額が支給されます。
試験対策ポイント
休業手当金は船員保険独自の給付で、船員保険の支給水準(通常の給料水準の100%)と労働者災害補償保険の給付との差額部分が支給される。時効は2年
関連法令
船員保険法1条、85条、外
関連用語
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