ひとことで言うと
第2号被保険者の保険料を医療保険者が集め、支払基金へ納めるお金です。
解説
介護納付金とは、各医療保険の保険者が、第2号被保険者に係る保険料として賦課・徴収した額を、社会保険診療報酬支払基金に納付する金銭をいいます。正式には介護給付費・地域支援事業支援納付金といいます。
くわしく解説
第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の集め方がまったく違います。
第1号被保険者(65歳以上)
市町村が徴収します。原則は特別徴収(年額18万円以上の年金からの天引き)です。保険料率は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるように設定されます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
各医療保険の保険者が徴収します。流れは次のとおりです。
第2号被保険者 →(保険料)→ 医療保険者 →(介護納付金)→ 社会保険診療報酬支払基金 →(介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金)→ 市町村
各医療保険者が医療保険料の一部として賦課・徴収し、それを介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付します。基金は、年度ごとに全国の医療保険者から介護納付金を徴収し、各市町村に設けられた介護保険特別会計に対し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として交付します。
交付金が2つある点に注意が必要です。介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金です。
第2号被保険者に「医療保険加入者」という要件が付いているのは、この徴収方法が理由になります。医療保険に入っていない人からは集めようがないためです。
社会保険診療報酬支払基金が中継役になる形は、前期高齢者交付金や後期高齢者交付金とまったく同じです。社一では制度をまたいでお金を回すときに必ずこの基金が登場します。
保険料率の均衡期間も比べておきます。介護保険の第1号がおおむね3年、後期高齢者医療がおおむね2年です。
具体例で考えよう
会社員が払う介護保険料は健康保険料と一緒に給与から引かれ、支払基金を経由して各市町村に配られます。
試験対策ポイント
第2号被保険者の保険料は各医療保険の保険者が医療保険料の一部として賦課・徴収し、介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付する。基金は各市町村に介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として交付する。第1号被保険者の保険料は市町村が徴収し、保険料率はおおむね3年を通じ財政の均衡を保つ
関連法令
介護保険法129条、131条、125条、126条、150条
関連用語
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