ひとことで言うと
6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態です。区分は5段階あります。
解説
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するものをいいます。
くわしく解説
定義の要素は3つです。
・原因 … 身体上又は精神上の障害があること
・対象 … 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部
・期間と程度 … 6か月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれること
要介護状態区分は5段階あります。
「6か月間にわたり継続して」という要件が入っている点が重要です。一時的な状態では該当しません。この期間の要件は要支援状態にも共通します。
要支援状態と対比すると次のようになります。
・要介護状態 … 常時介護を要すると見込まれる。区分は5段階
・要支援状態 … 常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる、又は日常生活を営むのに支障があると見込まれる。区分は2段階
合わせて7区分になります。
給付も対応して分かれます。要介護状態に関する保険給付が介護給付、要支援状態に関する保険給付が予防給付です。このほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める市町村特別給付があります。
認定を受けるには申請が必要です。被保険者が申請し、市町村の職員による訪問調査と主治の医師等からの意見聴取を経て、介護認定審査会が審査及び判定を行い、市町村が認定又は不該当の決定をします。認定の効力は、当該認定に係る申請のあった日にさかのぼって生じます。
具体例で考えよう
入浴に常時介助が必要で、その状態が6か月以上続くと見込まれる人は要介護状態に当たります。
試験対策ポイント
要介護状態は身体上又は精神上の障害があるために日常生活における基本的な動作の全部又は一部について6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態で、要介護状態区分は5段階。要支援状態区分は2段階
関連法令
介護保険法7条、18条
関連用語
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