ひとことで言うと
審査及び判定を行う機関です。認定そのものを行うのは市町村です。
解説
介護認定審査会とは、要介護認定又は要支援認定について、市町村から通知された調査結果等に基づき審査及び判定を行う機関をいいます。認定そのものを行うのは市町村であって、審査会ではありません。
くわしく解説
申請から認定までの流れは次の5段階です。
❶認定を受けようとする被保険者が要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証を添付して市町村に申請
❷市町村の職員による訪問調査及び被保険者の主治の医師等から意見聴取を行い、その結果を介護認定審査会へ通知
❸介護認定審査会において通知された結果に基づき審査及び判定を行い、その結果を市町村へ通知
❹市町村による要介護・要支援の認定又は不該当の決定
❺被保険者への通知
役割分担を整理します。
・訪問調査を行うのは市町村の職員
・意見を述べるのは被保険者の主治の医師等
・審査及び判定を行うのは介護認定審査会
・認定又は不該当の決定を行うのは市町村
審査会は「審査及び判定」までで止まります。ここを入れ替えた選択肢に注意が必要です。
訪問調査という客観的な調査と、主治医の意見という医学的な判断の両方を材料にする点も特徴になります。
要介護認定又は要支援認定の効力は、当該認定に係る申請のあった日にさかのぼって生じます。認定が下りるまで時間がかかっても、申請日までさかのぼって給付を受けられるということです。
名前が似た機関に介護保険審査会があります。こちらは不服申立てを扱う機関で、保険給付に関する処分(要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者が審査請求をする先です。委員は被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表3人以上で組織されます。
・介護認定「審査会」… 認定の審査及び判定を行う
・介護保険「審査会」… 不服申立てを扱う
名前が紛らわしいので、役割で区別します。
具体例で考えよう
訪問調査と主治医意見書をもとに審査会が「要介護2相当」と判定し、それを受けて市町村が認定します。
試験対策ポイント
要介護認定・要支援認定は、市町村の職員による訪問調査及び主治の医師等からの意見聴取の結果に基づき介護認定審査会が審査及び判定を行い、市町村が認定又は不該当の決定を行う。認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生ずる
関連法令
介護保険法14条、27条、28条
関連用語
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