ひとことで言うと
6年ごとに6年を1期として定めます。5年ではありません。
解説
医療費適正化計画とは、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するために定められる計画をいいます。厚生労働大臣が全国医療費適正化計画を、都道府県が都道府県医療費適正化計画を定めます。
くわしく解説
期間はどちらも6年です。
・厚生労働大臣 … 全国医療費適正化計画(6か年の計画)を定める
・都道府県 … 6年ごとに6年を1期として医療費適正化計画を定めなければならない
試験では、都道府県は医療費適正化基本方針に即して「5年ごとに、5年を1期として」都道府県医療費適正化計画を定める、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは「6年ごとに6年を1期として」です。
計画は作りっぱなしにはなりません。厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表することとなっています。
評価を行うのが「終了の日の属する年度の翌年度」である点も細かい論点です。期間が終わってすぐではなく、翌年度に振り返ります。
医療費適正化の中身としては、糖尿病等の生活習慣病の患者・予備群の減少、平均在院日数の短縮などが挙げられます。
他の計画の期間と並べて覚えると混乱しません。
・医療費適正化計画 … 6年を1期
・特定健康診査等実施計画 … 6か年の計画
・介護保険事業計画(市町村)/介護保険事業支援計画(都道府県)… 3年を1期
医療系が6年、介護系が3年という対比になります。
具体例で考えよう
都道府県は6年を1期として計画を定め、その期間が終わった翌年度に国が全国計画の実績を評価します。
試験対策ポイント
厚生労働大臣は全国医療費適正化計画(6か年の計画)を定め、都道府県は6年ごとに6年を1期として医療費適正化計画を定めなければならない。厚生労働大臣は計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において目標の達成状況等の調査及び分析を行い、実績に関する評価を行って公表する
関連法令
高齢者の医療の確保に関する法律8条、9条、12条
関連用語
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