ひとことで言うと
3年を1期として定めます。都道府県のものは「事業支援計画」と呼びます。
解説
介護保険事業計画とは、市町村が基本指針に即して定める、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画をいいます。都道府県は同様に介護保険事業支援計画を定めます。
くわしく解説
期間はどちらも3年です。
・市町村 … 基本指針に即して、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める
・都道府県 … 基本指針に即して、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める
名前が違う点に注意が必要です。市町村が「事業計画」、都道府県が「事業支援計画」です。都道府県は自ら事業を行うのではなく市町村を支援する立場なので、「支援」が入ります。
3年という期間は、第1号被保険者の保険料率がおおむね3年を通じ財政の均衡を保つように設定されることと対応しています。計画の期間と保険料率の均衡期間がそろっているということです。
他の計画と並べると期間の違いがはっきりします。
・医療費適正化計画(全国・都道府県)… 6年を1期
・特定健康診査等実施計画 … 6か年の計画
・介護保険事業計画(市町村)/介護保険事業支援計画(都道府県)… 3年を1期
医療系が6年、介護系が3年という対比で覚えます。
事業者の指定の有効期間も並べておきます。事業者等は事業所ごとに都道府県知事又は市町村長の指定等を受けなければならず、有効期間はすべて6年です。試験では、指定居宅介護支援事業者の指定は「3年」ごとに更新を受けなければ効力を失う、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは6年です。
計画が3年、指定が6年。この2つの数字を取り違えないよう並べて覚えます。
具体例で考えよう
市は3年ごとに介護保険事業計画を作り直し、それに合わせて第1号被保険者の保険料も見直します。
試験対策ポイント
市町村は基本指針に即して3年を1期とする市町村介護保険事業計画を、都道府県は3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める。事業者等の指定の有効期間は6年で、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う
関連法令
介護保険法117条、118条、70条の2、79条の2
関連用語
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