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介護支援専門員
介護支援専門員
かいごしえんせんもんいん
社会保険に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
ケアマネジャーのことです。介護支援専門員証の有効期間は原則5年です。
解説
介護支援専門員とは、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう市町村、サービス事業者等、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいいます。
くわしく解説
別名ケアマネジャーと呼ばれます。介護支援専門員証の有効期間は原則5年です。 定義の中に3つの要素が入っています。 ・要介護者等からの相談に応じること ・市町村、サービス事業者等との連絡調整等を行うこと ・専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けていること 主な仕事のひとつが居宅サービス計画(ケアプラン)の作成です。どのタイミングでどのサービスを利用するのが適切か、総合的に判断して計画書を作ります。 このケアプランの費用にあたる居宅介護サービス計画費は、負担がゼロです。介護保険の給付は原則1割負担ですが、ここだけ例外になります。 費用がかかるとケアプランの作成をためらう人が出てしまい、結果として適切なサービスにたどり着けなくなるためです。入口を無料にすることで制度全体が機能するようにしている、という設計になります。 一部負担の割合も押さえておきます。原則1割ですが、一定以上所得者(所得160万円以上)は2割、特に所得の高い者(所得220万円以上)は3割です。 介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときには、高額介護サービス費が支給されます。医療保険でいえば高額療養費に相当する概念です。
具体例で考えよう
要介護認定を受けた人は、ケアマネジャーに相談してデイサービスや訪問介護を組み合わせた計画を作ってもらいます。
試験対策ポイント
介護支援専門員は要介護者等からの相談に応じ、適切なサービスを利用できるよう市町村やサービス事業者等との連絡調整等を行う者で、介護支援専門員証の交付を受けたもの。証の有効期間は原則5年。居宅介護サービス計画費(ケアプラン)は負担ゼロ
関連法令
介護保険法7条5項、69条の7、49条
この用語がわかる図解
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