ひとことで言うと
企業年金基金を設立して、基金が年金資産を管理・運用する形です。裁定も支給も基金が行います。
解説
基金型企業年金とは、確定給付企業年金のうち、企業年金基金を設立し、基金が年金資産を管理・運用する企業年金をいいます。
くわしく解説
事業主が企業年金基金に掛金を拠出し、基金が資産管理運用機関と信託契約・保険契約等を結びます。裁定を行うのも給付の支給を行うのも企業年金基金です。
確定給付企業年金の給付は「法定給付」と「任意給付」に分かれます。
・法定給付 … 老齢給付金、脱退一時金
・任意給付 … 障害給付金、遺族給付金
公的年金では老齢・障害・遺族が3本柱でしたが、企業年金では老齢と脱退が必須で、障害と遺族は任意になります。
支給方法にも決まりがあります。脱退一時金以外は、規約で定めれば年金で支給しても一時金で支給してもよいとされています。ただし年金で支給する場合には「終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない」とされます。
老齢給付金についても一時金で支給することができ、5年以上であれば有期年金とすることもできます。必ずしも終身年金でなくてもよいということです。
規約で定められる要件には上限があります。
・事業主等は、規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない
・事業主等は、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない
老齢給付金が20年、脱退一時金が3年です。長すぎる勤続を条件にすると途中で辞めた人が何も受け取れなくなるため、上限が置かれています。
掛金についても定めがあります。事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければなりません。加入者は、規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができます。
具体例で考えよう
独自の企業年金基金を持つ大企業では、給付の裁定も支払も基金が行います。
試験対策ポイント
基金型企業年金は企業年金基金を設立し基金が年金資産を管理・運用するもので、裁定も給付の支給も企業年金基金が行う。規約において20年を超える加入者期間を老齢給付金の要件として定めてはならず、脱退一時金については3年を超える加入者期間を定めてはならない
関連法令
確定給付企業年金法2条、29条、33条、36条、55条
関連用語
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