ひとことで言うと
外部機関と契約して企業外で年金資産を管理・運用する形です。裁定は事業主が行います。
解説
規約型企業年金とは、確定給付企業年金のうち、労使合意の年金規約に基づき外部機関と契約を結び、企業外で年金資産を管理・運用する企業年金をいいます。もうひとつの形が基金型企業年金です。
くわしく解説
2つの形の違いは、資産を誰が持つかにあります。
・規約型企業年金 … 事業主が資産管理運用機関に掛金を拠出し、信託契約・保険契約等を結ぶ
・基金型企業年金 … 企業年金基金を設立し、基金が年金資産を管理・運用する
この違いが、裁定と支給を行う者の違いにつながります。
・規約型企業年金 … 裁定を行うのは事業主、給付の支給を行うのは資産管理運用機関
・基金型企業年金 … 裁定を行うのも支給を行うのも企業年金基金
規約型では裁定する者と支給する者が分かれ、基金型では同じ主体が両方を行います。規約型では、事業主が裁定したうえで資産管理運用機関に支払指示を出すという流れになります。
資産管理運用機関になれるのは次の3つです。
(a)信託会社又は信託業務を営む金融機関(信託契約)
(b)生命保険会社(生命保険契約)
(c)農業協同組合連合会(生命共済契約)
どちらの形でも、年金資産が企業の財産と切り離される点が共通しています。確定給付企業年金法は、企業が倒産した場合に給付に必要な年金原資が十分に積み立てられていない事態が生じていたことを受けて、受給権の保護のための措置を統一的に講じるために作られた法律だからです。平成14年4月1日に施行されています。
加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者です。加入者期間の計算は月によるものとされ、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までが算入されます。
具体例で考えよう
信託銀行に年金資産を預けて運用してもらっている会社は規約型企業年金を実施していることになります。
試験対策ポイント
規約型企業年金は労使合意の年金規約に基づき外部機関と契約を結び企業外で年金資産を管理・運用するもので、裁定を行うのは事業主、給付の支給を行うのは資産管理運用機関。基金型企業年金は裁定も支給も企業年金基金が行う
関連法令
確定給付企業年金法2条、3条、30条、外
関連用語
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