ひとことで言うと
子が1歳になるまで、分割して2回まで取れます。保育所が見つからなければ2歳まで延びます。
解説
育児休業とは、労働者が、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることによりする休業をいいます。育児介護休業法に定められており、分割して2回取得することもできます。
くわしく解説
原則は子が1歳に達するまでです。子が1歳に達しても保育所が見つからない場合には1歳6か月まで延長でき、さらに必要ならば2歳まで再延長が可能です。
事業主は、あらかじめ労使協定で育児休業をすることができないものとして定められた所定の労働者からの申出については拒むことができます。原則として拒めないが、労使協定があれば例外的に拒めるという構造です。
期間を定めて雇用される者には追加の要件がかかります。「子が1歳6か月に達するまでに労働契約が満了することが明らかでないこと」を満たす必要があります。
この要件が「1歳6か月」を基準にしている点に注意します。育児休業そのものの原則は1歳までですが、申出ができるかどうかの判定は1歳6か月で見ます。延長の可能性を織り込んでいるということです。
また「満了することが明らかでないこと」という書き方なので、満了しないことが確実である必要はありません。明らかに満了すると分かっている場合だけが除かれます。
育児をめぐる制度は年齢のラインが3つに分かれます。
・3歳に満たない子 … 所定労働時間の短縮等の措置
・小学校就学の始期に達するまで … 所定外労働の制限、時間外労働の制限(24時間/月、150時間/年)、深夜業の制限
・小学校第3学年修了前 … 子の看護等休暇
事業主には意向確認の義務もあります。自身又はその配偶者の妊娠・出産等及び家族の介護に直面した旨を申し出た労働者に対して、制度に関する事項の周知や取得に関する意向確認を行わなければなりません。
具体例で考えよう
1年契約を更新しながら働く人でも、子が1歳6か月になるまでに契約が終わることが明らかでなければ申し出られます。
試験対策ポイント
育児休業は養育する1歳に満たない子について事業主に申し出ることによりでき、分割して2回取得できる。保育所が見つからない場合は1歳6か月まで延長、さらに2歳まで再延長が可能。期間雇用者は子が1歳6か月に達するまでに労働契約が満了することが明らかでないことが必要
関連法令
育児介護休業法5条、6条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
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