個別労働関係紛争のあっせん
こべつろうどうかんけいふんそうのあっせん
ひとことで言うと
都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせます。募集・採用に関する紛争は対象外です。
解説
個別労働関係紛争のあっせんとは、個々の労働者と事業主との間の紛争について、都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせる紛争解決の手続をいいます。個別労働紛争解決促進法に定められています。
くわしく解説
手続の主体は2段階になっています。あっせんを委任するのは都道府県労働局長で、実際にあっせんを行うのは紛争調整委員会です。
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。
注意したいのは、目的条文とあっせんの規定で募集及び採用の扱いが反転している点です。
・目的(1条)… 労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を「含む」
・あっせんの委任(5条)… 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を「除く」
法律全体としては募集・採用の場面も視野に入れるが、あっせんという手続には乗せない、という整理になります。
事業主は、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
この制度が使えない法律もあります。次の6つについては、それぞれの法律に定める「調停」という独自の紛争解決制度が適用されます。
❶パートタイム・有期雇用労働法
❷男女雇用機会均等法
❸育児介護休業法
❹障害者雇用促進法
❺労働者派遣法
❻労働施策総合推進法
いずれも待遇の格差やハラスメントといった専門的な判断を要する紛争を扱う法律です。その分野の事情に通じた委員会が調停を行うほうが適切だという判断になります。
具体例で考えよう
在職中の労働条件をめぐる紛争はあっせんの対象になりますが、採用を断られたことをめぐる紛争は対象外です。
試験対策ポイント
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)について当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合に紛争調整委員会にあっせんを行わせる。目的条文では募集及び採用に関する紛争を含むとされている。パートタイム・有期雇用労働法など6つの法律には適用されず、それぞれの調停による
関連法令
個別労働紛争解決促進法1条、5条、22条
関連用語
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