ひとことで言うと
小学校第3学年修了前の子を持つ人が、年5労働日まで取れる休暇です。時間単位でも取れます。
解説
子の看護等休暇とは、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、その事業主に申し出ることにより、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話等を行うため、又は子の教育もしくは保育の行事に参加するために取得することができる休暇をいいます。
くわしく解説
日数は、一の年度において5労働日です。対象となる子が2人以上の場合には10労働日となります。時間単位で取得することもできます。
育児休業と同様、原則として事業主は労働者からの申出を拒むことはできません。
使途が2つある点が特徴です。
・負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話等を行うため
・子の教育もしくは保育の行事に参加するため
病気のときだけでなく、授業参観や入園式といった行事にも使えます。名称に「等」が入っているのはこのためです。
年齢の要件は小学校第3学年修了前です。育児介護休業法には子の年齢のラインが3つあり、この休暇がいちばん長く使えます。
・3歳に満たない子 … 所定労働時間の短縮等の措置
・小学校就学の始期に達するまで … 所定外労働の制限、時間外労働・深夜業の制限
・小学校第3学年修了前 … 子の看護等休暇
年齢が上がるほど使える制度が減っていく、という順序で押さえると混乱しません。
介護の側にも同じ日数の制度があります。介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者が、一の年度において5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できます。こちらも時間単位で取得できます。
日数だけが育児と介護で共通し、期間や回数は分かれるという整理になります。
具体例で考えよう
小学2年生の子の授業参観に使えますが、小学4年生になると使えなくなります。
試験対策ポイント
子の看護等休暇は小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が対象で、一の年度において5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度とし、時間単位でも取得できる。負傷し若しくは疾病にかかった子の世話等のほか、子の教育もしくは保育の行事への参加にも使える
関連法令
育児介護休業法16条の2、16条の5
関連用語
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