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就業規則による労働条件の不利益変更とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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就業規則による労働条件の不利益変更
就業規則による労働条件の不利益変更
しゅうぎょうきそくによるろうどうじょうけんのふりえきへんこう
労務管理その他の労働に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
周知と合理性という2つの関門を通れば、労働者の合意なしに労働条件を下げられます。
解説
就業規則による労働条件の不利益変更とは、使用者が就業規則を変更することにより、労働者の合意を得ずに労働条件を労働者に不利益に変更することをいいます。原則は禁止されますが、一定の条件を満たす場合に認められます。
くわしく解説
労働契約の内容を変更するには、原則として労使間の合意が必要です。労働者にとって不利益な内容に変更する場合も同じです。 ただし、次の条件をすべて満たした場合には、合意なしに不利益変更が認められます。 ・変更後の就業規則を労働者に周知させること ・就業規則の変更が、次の❶〜❺に照らして合理的なものであること ❶労働者の受ける不利益の程度 ❷労働条件の変更の必要性 ❸変更後の就業規則の内容の相当性 ❹労働組合等との交渉の状況 ❺その他の就業規則の変更に係る事情 5つの要素は、労働者側の事情(❶)、会社側の事情(❷)、変更の中身(❸)、手続の踏み方(❹)という順に並んでいます。会社が必要性を主張するだけでは足りず、労働者が被る不利益の程度や、労働組合とどれだけ話したかまで審査されるということです。 周知が独立した要件になっている点にも注意が必要です。内容がどれほど合理的でも、変更後の就業規則を知らせていなければ不利益変更は認められません。 関連する規定として、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則の基準に自動的に引き上げられます。就業規則で定める基準以上(労働者にとって有利な)の労働契約はそのまま有効です。 この点は労働協約と対照的です。労働協約では「基準に違反する」部分が無効となるため、労働協約より有利な労働契約も認められません。
具体例で考えよう
経営悪化を理由に住宅手当を廃止する場合でも、代替措置を用意して組合と十分に協議し、変更後の規則を周知していれば有効になり得ます。
試験対策ポイント
就業規則による不利益変更は、変更後の就業規則を周知させ、かつ❶労働者の受ける不利益の程度❷労働条件の変更の必要性❸変更後の就業規則の内容の相当性❹労働組合等との交渉の状況❺その他の事情に照らして合理的なものであるときに認められる
関連法令
労働契約法9条、10条、12条
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