一般事業主行動計画
いっぱんじぎょうぬしこうどうけいかく
ひとことで言うと
女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の両方にある制度です。100人を超えると義務になります。
解説
一般事業主行動計画とは、事業主が、女性の職業生活における活躍の推進や次世代育成支援対策について、計画期間、達成しようとする目標、取組の内容及びその実施時期を定めた計画をいいます。女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の両方に置かれています。
くわしく解説
策定・届出の義務があるのは、常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主です。100人以下の企業には努力義務が課されます。
「100人を超える」なので、常時雇用する労働者が101人以上の事業主が義務の対象です。ちょうど100人であれば努力義務にとどまります。
数え方の単位は事業主であって事業場ではありません。支店ごとに数えるのではなく企業全体で数えます。労働基準法の就業規則が事業場単位であるのとは違います。
2つの法律で仕組みが揃っている点が特徴です。
女性活躍推進法
・行動計画の届出をした事業主からの申請に基づき、厚生労働大臣が認定を行う
・認定マークは「えるぼし」、上位認定は「プラチナえるぼし」
・令和8年3月31日までの時限法
次世代育成支援対策推進法
・同様に申請に基づき厚生労働大臣が認定を行う
・認定マークは「くるみん」、上位認定は「プラチナくるみん」
・令和17年3月31日までの時限法
人数の要件も認定の仕組みも同じで、マークの名前と時限の期限だけが違います。名前を入れ替えた選択肢が出やすいので、どちらの法律のマークかをセットで覚えます。
実効性の担保は公表です。厚生労働大臣は、必要があると認めるときは常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主に対して報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ、勧告を受けた者が従わなかったときはその旨を公表することができます。罰則ではなく公表という手段が選ばれています。
具体例で考えよう
従業員120人の企業は、女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の両方について行動計画を策定して届け出る必要があります。
試験対策ポイント
常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主は一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣に届け出なければならず、100人以下は努力義務。認定マークは女性活躍推進法が「えるぼし」(上位はプラチナえるぼし)、次世代育成支援対策推進法が「くるみん」(上位はプラチナくるみん)。勧告に従わないときは公表できる
関連法令
女性活躍推進法8条、9条、次世代育成支援対策推進法12条、13条
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