ひとことで言うと
対象家族1人につき93日を上限に、3回まで分割して取れます。1回にまとめる必要はありません。
解説
介護休業とは、労働者が、その要介護状態(2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。同一の対象家族について93日を上限として、3回まで分割して取得することができます。
くわしく解説
対象家族とは、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母です。配偶者には事実婚を含みます。
配偶者の父母は入りますが、配偶者の祖父母や配偶者の兄弟姉妹は入りません。自分の側は祖父母・孫まで広がるのに、配偶者の側は父母で止まるという非対称になっています。
試験では、対象家族1人につき1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで取得することができる、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。1回に限られてはおらず、連続したひとまとまりの期間で取得することも必要とされていません。
期間を定めて雇用される者には追加の要件がかかります。「93日経過日から起算して6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと」を満たす必要があります。育児休業が「子が1歳6か月に達するまで」を基準にしていたのに対し、介護休業は「93日経過日から6か月」という数え方をします。
事業主は、あらかじめ労使協定で介護休業をすることができないものとして定められた所定の労働者からの申出については拒むことができます。この構造は育児休業と同じです。
介護についてはこのほかに次の制度があります。
・介護休暇 … 一の年度において5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)。時間単位で取得できる
・所定外労働の制限、時間外労働・深夜業の制限 … 要介護状態にある対象家族を介護する労働者からの請求があった場合
・所定労働時間の短縮等の措置 … 要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに対して講じなければならない
具体例で考えよう
父の介護のために30日、40日、23日と3回に分けて休業を取ることができます。
試験対策ポイント
介護休業の要介護状態は2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態。対象家族は配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母。同一の対象家族について93日を上限として3回まで分割して取得できる。期間雇用者は93日経過日から起算して6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが必要
関連法令
育児介護休業法2条、11条、12条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
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