高年齢者雇用確保措置
こうねんれいしゃこようかくほそち
ひとことで言うと
65歳までの雇用を確保する義務です。3つの選択肢のいずれかを必ず講じなければなりません。
解説
高年齢者雇用確保措置とは、定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために講じなければならない措置をいいます。定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止の3つから選びます。
くわしく解説
3つの選択肢は次のとおりです。
❶当該定年の引上げ
❷継続雇用制度の導入
❸定年制の廃止
どれを選ぶかは事業主の裁量ですが、いずれかは必ず講じなければならない義務です。
前提として、定年の定めをする場合には原則として60歳を下回ることができません。ただし、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(坑内作業の業務)に従事している労働者については、60歳を下回る年齢を設定することができます。
試験では、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。義務づけられているのは60歳以上です。
60歳と65歳の関係を整理すると、定年そのものは60歳以上であればよく、そのうえで65歳までの雇用を別の形で確保させる、という2段構えになっています。60歳定年のままでも、継続雇用制度を入れれば要件を満たします。
継続雇用制度は、労務管理の用語でいう再雇用制度と勤務延長制度の総称です。再雇用制度は定年年齢到達者を一度退職させ再び雇用する制度で、企業規模を問わず勤務延長制度よりも広く定着しています。勤務延長制度は定年年齢到達者を退職させず引き続き一定期間雇用する制度です。
この法律では「高年齢者」とは55歳以上の者をいいます。「高年齢者等」という場合には中高年齢者(45歳以上の者)である求職者なども含まれます。
具体例で考えよう
60歳定年の会社は、希望者を65歳まで再雇用する制度を導入すれば要件を満たします。
試験対策ポイント
定年の定めをする場合には原則として60歳を下回ることができない(坑内作業の業務は例外)。高年齢者雇用確保措置は65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の引上げ・継続雇用制度の導入・定年制の廃止のいずれかを講じなければならない義務。高年齢者とは55歳以上の者
関連法令
高年齢者雇用安定法2条、8条、9条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定