ひとことで言うと
性別と書いていないのに、結果として一方の性を締め出してしまう措置です。3つが定められています。
解説
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、一見すると性別による差別にみえないものの、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものをいいます。男女雇用機会均等法は、次の3つを間接差別として禁じています。
くわしく解説
禁じられているのは次の3つです。
❶労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
❷労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
❸労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
覚えるコツは、対象となる場面が広がったり狭まったりする点に注目することです。
・❶身長・体重・体力 … 募集又は採用のみ
・❷転勤に応じられること … 募集若しくは採用、昇進又は職種の変更
・❸転勤経験があること … 昇進のみ
❷の具体例は「転勤に応じられることが入社の条件」とすること、❸の具体例は「転勤をしたことがないから昇進させられない」といった扱いをすることです。どちらも一見すると性別と無関係ですが、現実には家庭の事情で転勤が難しい女性が不利になりやすいため、間接差別として禁止されています。
試験では、男女雇用機会均等法7条には労働者の募集又は採用に関する措置であって身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる、という記述が正しいものとして出題されています。
直接差別との違いも押さえます。直接差別は、募集及び採用については性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないというもの、配置・昇進・降格・教育訓練等については性別を理由とする差別的取扱いをしてはならないというものです。
具体例で考えよう
業務上の必要性を説明できないまま「身長170cm以上」を募集の条件にすると、間接差別に当たります。
試験対策ポイント
間接差別となるのは❶募集又は採用における身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの❷募集若しくは採用、昇進又は職種の変更における転勤に応じることができることを要件とするもの❸昇進における転勤経験があることを要件とするものの3つ
関連法令
男女雇用機会均等法7条、施行規則2条
関連用語
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