ひとことで言うと
出生後8週間以内に4週間まで取れる休業です。休業中に計画した就業をさせられるのが特徴です。
解説
出生時育児休業とは、主に男性を対象として、産後休業期間に相当する出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる育児休業をいいます。通常の育児休業とは別枠で取得できます。
くわしく解説
数字の枠組みは次のとおりです。
・枠 … 出生後8週間以内
・取れる長さ … その中で4週間(28日)まで
8週間という枠は、労働基準法の産後休業が原則8週間であることに対応しています。母が産後休業を取っている期間に父も休めるようにする、という設計です。
通常の育児休業にはない仕組みも置かれています。労使協定を締結することにより、労働者が合意した範囲内で休業期間中にあらかじめ計画した就業をさせることができます。完全に仕事から離れなくてもよいという柔軟さが特徴になります。
対象は男性だけではありません。養子縁組など、産前産後休業を取得していない女性もこの制度の対象になります。産後休業を取っている女性はそちらが優先するので対象になりませんが、産後休業がない場合には利用できるということです。
通常の育児休業とは別枠なので、出生時育児休業を取ったうえで、さらに通常の育児休業を分割して2回取ることもできます。
育児介護休業法の中で「4週間」という数字が出てくるのはここだけです。育児休業が1歳・1歳6か月・2歳、介護休業が93日、休暇が5労働日と10労働日と、単位がそれぞれ違うので混同しないよう並べて覚えます。
具体例で考えよう
妻の出産直後の2週間と、退院後の2週間に分けて合計4週間を取る、といった取り方ができます。
試験対策ポイント
出生時育児休業は産後休業期間に相当する出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる。労使協定を締結すれば労働者が合意した範囲内で休業期間中にあらかじめ計画した就業をさせることができる。養子縁組など産前産後休業を取得していない女性も対象
関連法令
育児介護休業法9条の2、9条の5
関連用語
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