高年齢者就業確保措置
こうねんれいしゃしゅうぎょうかくほそち
ひとことで言うと
65歳から70歳までの就業を確保する努力義務です。創業支援等措置で代替することもできます。
解説
高年齢者就業確保措置とは、定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主又は継続雇用制度を導入している事業主が、その雇用する高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用を確保するために講ずるよう努めなければならない措置をいいます。
くわしく解説
選択肢は次の3つです。
❶当該定年の引上げ
❷65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度)の導入
❸当該定年の定めの廃止
並びは高年齢者雇用確保措置とほぼ同じですが、語尾が「講ずるよう努めなければならない」になっています。
・65歳まで … 義務
・65歳から70歳まで … 努力義務
この語尾の違いが最大の出題ポイントです。
さらに、事業主が所定の創業支援等措置(創業に係る業務委託契約を締結する等)を講ずる場合には、高年齢者就業確保措置を講ずる必要はありません。雇用という形にこだわらず、業務委託や社会貢献事業への従事という形で就業機会を確保する道も認められているということです。
名称の違いにも注意します。65歳までが「雇用確保措置」、65歳から70歳までが「就業確保措置」です。後者に「就業」という言葉が使われているのは、雇用によらない働き方も含むためです。
このほか2つの規定があります。
・高年齢者雇用等推進者 … 高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するよう努めなければならない(努力義務)
・雇用状況の報告 … 毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況等を翌月15日までに、高年齢者雇用状況等報告書により、主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない
報告の日付は障害者雇用促進法と同じ6月1日・翌月15日ですが、報告先が違います。こちらは公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣へ、障害者雇用促進法は公共職業安定所の長へ直接です。
具体例で考えよう
65歳定年の会社が、希望者と業務委託契約を結ぶ創業支援等措置を講じることもできます。
試験対策ポイント
高年齢者就業確保措置は65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ・65歳以上継続雇用制度の導入・定年の定めの廃止のいずれかを講ずるよう努めなければならない努力義務。創業支援等措置を講ずる場合には講ずる必要がない。雇用状況の報告は6月1日現在の状況を翌月15日までに公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣へ
関連法令
高年齢者雇用安定法10条の2、52条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
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