ひとことで言うと
生活習慣病に的を絞った健診です。40歳以上の加入者が対象で、被扶養者も含みます。
解説
特定健康診査とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいいます。医療保険の保険者が、40歳以上の加入者に対して行わなければならないものです。
くわしく解説
制度は3段階で組み立てられています。
・特定健康診査等基本指針 … 厚生労働大臣が、特定健康診査の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針を定める
・特定健康診査等実施計画 … 各医療保険の保険者が、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する計画(6か年の計画)を定めなければならない
・特定健康診査等の実施 … 保険者は、実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し特定健康診査等を行わなければならない
年齢は40歳以上です。そして対象となる「加入者」には、医療保険の被保険者のみならずその被扶養者も含まれます。専業主婦・主夫であっても40歳以上であれば対象になります。
あわせて行われるのが特定保健指導です。特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し行われる保健指導(例えば栄養指導など)をいいます。
労働安全衛生法の一般健康診断とは別の制度です。あちらは事業者が労働者に対して行う義務、こちらは医療保険の保険者が加入者に対して行う義務になります。会社員は両方の対象になり得ます。
医療費適正化の文脈で置かれている点も押さえます。この法律は医療費の伸びが過大なものとならないよう、糖尿病等の生活習慣病の患者・予備群の減少、平均在院日数の短縮を図るなど、計画的な医療費の適正化対策を推進しています。病気になる人を減らすことが医療費の抑制につながるという考え方です。
具体例で考えよう
会社員に扶養されている42歳の配偶者も、健康保険組合が実施する特定健康診査の対象になります。
試験対策ポイント
特定健康診査は糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査。保険者は特定健康診査等実施計画(6か年の計画)に基づき40歳以上の加入者に対し行わなければならず、この加入者には被保険者のみならず被扶養者も含まれる
関連法令
高齢者の医療の確保に関する法律18条、19条、20条、24条
関連用語
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