後期高齢者医療広域連合
こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう
ひとことで言うと
都道府県ごとにすべての市町村が加入する組織です。後期高齢者医療の実質的な保険者になります。
解説
後期高齢者医療広域連合とは、都道府県ごとにすべての市町村が加入する組織で、後期高齢者医療制度の運営の主体、すなわち実質的な保険者となるものをいいます。
くわしく解説
「都道府県ごとに」「すべての市町村が加入する」という2つの条件がそろっている点が特徴です。都道府県そのものが保険者になるのではなく、その区域内の市町村が全部入った連合体が担当します。
被保険者となるのは次のいずれかに該当する者です。
❶後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
❷後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
❷の認定を行うのは広域連合であって、市町村や都道府県ではありません。
保険事故は、高齢者の疾病、負傷又は死亡です。国民健康保険の保険事故が疾病、負傷、出産又は死亡であるのに対し、後期高齢者医療には「出産」がありません。
役割分担も押さえます。運営の主体は広域連合ですが、保険料を徴収するのは市町村です。市町村は、徴収した保険料その他徴収金を、広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、広域連合に納付します。
費用の内訳は、公費(国・都道府県・市町村)が50%、後期高齢者交付金と被保険者の保険料が残りの50%です。公費の内訳は国が12分の4(調整交付金12分の1を含む)、都道府県が12分の1、市町村が12分の1になります。
保険料率は、おおむね2年を通じ、財政の均衡を保つことができるものでなければなりません。介護保険の第1号被保険者が「おおむね3年」であるのと対比して覚えます。
具体例で考えよう
同じ都道府県内であれば、どの市町村に住んでいても同じ広域連合が保険者になります。
試験対策ポイント
後期高齢者医療は都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営の主体となる。被保険者は区域内に住所を有する75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者。保険料を徴収するのは市町村で、広域連合に納付する
関連法令
高齢者の医療の確保に関する法律48条、50条、104条、外
関連用語
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