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個人型年金
個人型年金
こじんがたねんきん
社会保険に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
iDeCoのことです。国民年金基金連合会が実施し、資産管理機関の役割も兼ねます。
解説
個人型年金(iDeCo)とは、確定拠出年金のうち、国民年金基金連合会が実施する年金制度をいいます。事業主が実施する企業型年金と対になります。
くわしく解説
運営管理と資産管理の扱いが企業型と逆になります。 ・運営管理業務 … 国民年金基金連合会は自ら行うことができないため、確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない ・資産管理 … 国民年金基金連合会は、個人型年金制度を実施する機関として位置づけられるとともに、年金資産の管理等、資産管理機関の役割も果たす 企業型では事業主が運営管理を自らできる一方、資産管理はできませんでした。個人型はその逆です。事業主が資産管理をできないのは倒産のおそれがあるからで、公的な団体である連合会にはそのおそれがないためだと理解できます。 加入者は次の者です。 ❶自営業者等 ❷会社員(要件を満たせば、企業型年金や確定給付企業年金との同時加入も可能) ❸公務員 ❹専業主婦等 国民年金の第1号から第3号までのすべての被保険者に道が開かれています。なお、国民年金第3号被保険者が加入できるようになったのは平成29年の改正によります。 運用方法については、個人型運用関連運営管理機関は、原則として対象運用方法を3つ以上で選定し、個人型年金加入者等に提示しなければなりません。下限の3つは企業型と共通です。 給付は企業型・個人型ともに、原則として老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3つで、当分の間、脱退一時金も支給されます。確定給付企業年金が「遺族給付金」であるのに対し、確定拠出年金は「死亡一時金」という一時金の形になる点が違います。 掛金は、個人型年金加入者が政令で定めるところにより年1回以上、定期的に拠出しなければなりません。一定の要件を満たした従業員300人以下の中小企業は、個人型年金に加入する従業員のために掛金を拠出することができます。
具体例で考えよう
会社の企業型年金に入っている人でも、要件を満たせばiDeCoに同時加入して自分でも積み増せます。
試験対策ポイント
個人型年金は国民年金基金連合会が実施する。連合会は運営管理業務を自ら行うことができず確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならないが、資産管理機関の役割は兼ねる。加入者は自営業者等・会社員・公務員・専業主婦等。運用方法は3つ以上
関連法令
確定拠出年金法2条、60条、61条、62条、68条、外
この用語がわかる図解
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