ひとことで言うと
年金資産を企業自身の資産から切り離して管理する機関です。事業主は資産管理を自ら行えません。
解説
資産管理機関とは、企業型年金を実施する事業主が締結した資産管理契約の相手方であり、企業型年金において年金資産を企業自身の資産から切り離して給付を行うまでの長期間にわたって管理する役割を果たす機関をいいます。
くわしく解説
資産管理機関になれるのは次の機関です。
・信託会社
・信託業務を営む金融機関
・企業年金基金
・存続厚生年金基金
・生命保険会社
・農業協同組合連合会
・損害保険会社
事業主は、給付に充てるべき積立金について、資産管理機関と資産管理契約を締結しなければなりません。したがって、事業主は資産管理業務を行うことはできません。
「企業自身の資産から切り離して」という定義の言葉が、この機関の存在理由をそのまま説明しています。企業が倒産しても年金資産が守られるようにするためです。
確定給付企業年金にも似た仕組みがあります。規約型企業年金では事業主が資産管理運用機関と信託契約・保険契約等を結び、基金型企業年金では企業年金基金が管理・運用します。呼び名が「資産管理運用機関」と「資産管理機関」で少し違う点に注意します。
・確定給付企業年金 … 資産管理運用機関(信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会)
・確定拠出年金の企業型年金 … 資産管理機関
個人型年金では、国民年金基金連合会が資産管理機関の役割も果たします。別に契約する相手方を置く必要がありません。
運用の指図は加入者が行います。加入者等が個別の運用指図を出し、運営管理機関がそれを取りまとめて資産管理機関に通知し、資産管理機関が銀行・証券会社・生保会社・損保会社・農協などと運用契約を結ぶ、という流れになります。
具体例で考えよう
会社が倒産しても、信託銀行に預けられた企業型年金の資産は差し押さえられず、加入者のために残ります。
試験対策ポイント
資産管理機関は企業型年金を実施する事業主が締結した資産管理契約の相手方で、年金資産を企業自身の資産から切り離して管理する機関。事業主は資産管理業務を行うことができない。個人型年金では国民年金基金連合会が資産管理機関の役割も果たす
関連法令
確定拠出年金法2条7項、8条、外
関連用語
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