高年齢雇用継続給付
こうねんれいこようけいぞくきゅうふ
ひとことで言うと
60歳台前半で賃金が75%未満に下がっても働き続ける人への給付です。基本給付金と再就職給付金の2つに分かれます。
解説
高年齢雇用継続給付とは、60歳台前半の人が定年再雇用制度等や転職により以前より一定のレベルを超えて賃金が下がった場合に支給される雇用継続給付をいいます。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金に分かれます。
くわしく解説
高年齢雇用継続基本給付金の要件は次の3つです。
・支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(60歳到達時等の賃金)の75%を下回ること
・60歳に達した日又は60歳に達した日後において、勤続年数が5年以上あること
・支給対象月に支払われた賃金の額が一定の支給限度額未満であること
額の最高額は、支給対象月に実際に支払われた額の10%です。最高額が支給される条件は、賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の64%未満であるときです。75%が入口の線、64%が上限に達する線という役割の違いを押さえてください。
高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた後に再就職した人が対象です。上の2つに加えて、前職の離職に伴う基本手当の支給を受けたことがあること、就職日の前日における支給残日数が100日以上であることが必要です。
支給期間にも違いがあります。基本給付金は65歳に達する日の属する月まで、再就職給付金は支給残日数200日以上で2年、100日以上200日未満で1年です。最大でも2年で、3年にはなりません。
支給対象月とは、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月であって、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ介護休業給付金や育児休業給付金等の支給を受けることができる休業をしなかった月をいいます。月の途中で再就職した月は支給対象になりません。
申請は支給対象月の初日から起算して4か月以内で、基本給付金の初回のみ六十歳到達時等賃金証明書の添付が必要です。なお、高年齢雇用継続給付には国庫負担が行われません。
具体例で考えよう
60歳の定年後に再雇用され月給が40万円から24万円(60%)に下がった人は、64%を下回っているため24万円の10%にあたる2万4千円が支給されます。
試験対策ポイント
賃金が60歳到達時等の75%を下回ると対象、64%未満で最高額(実際に支払われた額の10%)。勤続5年以上が必要。再就職給付金は基本手当の支給残日数100日以上が追加要件で、支給期間は200日以上で2年・100日以上で1年(最大2年)
関連法令
雇用保険法61条、61条の2
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