ひとことで言うと
対象家族を介護するために休業した人に、休業開始時賃金日額の67%が支給される給付です。同一の対象家族について通算93日が限度です。
解説
介護休業給付金とは、被保険者が対象家族を介護するための休業をした場合に、支給単位期間について支給される雇用継続給付です。介護休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要で、額は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%です。
くわしく解説
対象家族とは、被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母をいいます。労災保険の逸脱・中断の例外に出てくる介護の対象親族と同じ範囲なので、まとめて覚えられます。
みなし被保険者期間は、介護休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、休業開始日の前日からさかのぼって1か月ごとに区分し、賃金支払基礎日数が11日以上ある区間を1か月として計算します。同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合は初回の介護休業が基準になります。
支給単位期間とは、介護休業の開始日から1か月ごとに区分けした場合の区間のことです。高年齢雇用継続給付の支給対象月が暦月単位であるのに対し、支給単位期間は月をまたぐ点が最大の違いです。
額は、休業開始時賃金日額(休業開始前6か月間の平均1日当たりの金額)に支給日数(原則30日)を乗じて得た額の67%です。休業期間中に会社から賃金が支給される場合には、その賃金と給付金の合計額が80%を超えないように調整されます。
重要なルールが2つあります。同じ要介護状態であっても3回までであれば分割して取得でき、同一の対象家族について認められる休業日数の限度は通算93日です。試験では60日とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。
申請は、休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、休業開始時賃金証明票を添えて事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出します。
介護休業給付には8分の1の国庫負担があります。
具体例で考えよう
父の介護のために30日、40日、23日と3回に分けて休業した人は合計93日で限度に達し、以後は父について介護休業給付金を受けられません。
試験対策ポイント
対象家族は配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母。休業開始日前2年間にみなし被保険者期間通算12か月以上が必要。額は休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%で、賃金が出る場合は合計80%まで。3回まで分割可、同一の対象家族について通算93日が限度
関連法令
雇用保険法61条の4
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