ひとことで言うと
65歳以上の被保険者のことです。離職したときは基本手当ではなく、一時金である高年齢求職者給付金を受けることになります。
解説
高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます)。65歳になったからといって被保険者資格を失うわけではなく、区分が変わるだけです。離職後に受けられるのは高年齢求職者給付金という一時金です。
くわしく解説
かつては65歳以降に新たに雇用される人が雇用保険の対象外とされていた時期もありましたが、現在は年齢の上限がなくなり、65歳以上でも被保険者になります。高年齢被保険者という独立の区分が置かれているのはそのためです。
離職後の給付は一般被保険者と大きく違います。
・受給要件 … 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上(基本手当の原則は2年間に12か月以上)
・受給期限 … 離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで
・失業の認定 … 一時金なので1回に限り行われる
・額 … 算定基礎期間1年未満で基本手当の日額の30日分、1年以上で50日分
4週間ごとに通う必要がなく、1度の認定で完結する点が最大の特徴です。
もう1つ、特例高年齢被保険者という仕組みがあります。複数の適用事業に雇用される65歳以上の者は、週所定労働時間が20時間未満であっても、その他の要件を満たせば厚生労働大臣に申し出ることで高年齢被保険者になることができます。掛け持ちで働く高齢者を保護するための特例です。
なお、高年齢求職者給付金には国庫負担が行われません。高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金も同様で、高年齢に関する給付はいずれも国庫負担の対象外です。
具体例で考えよう
67歳で3年勤めた会社を辞めた人は、離職日の翌日から1年以内に1度ハローワークへ行き、基本手当の日額の50日分を一時金として受け取ります。
試験対策ポイント
高年齢被保険者は65歳以上の被保険者。受給要件は離職前1年間に被保険者期間通算6か月以上、受給期限は離職日の翌日から1年、失業の認定は1回のみ。額は算定基礎期間1年未満で30日分、1年以上で50日分。高年齢求職者給付金に国庫負担はない
関連法令
雇用保険法37条の2から37条の4
関連用語
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