社会保険労務士試験の重要用語
技能習得手当
雇用保険法公共職業訓練を受ける受給資格者に、基本手当に加えて支給される手当です。受講手当と通所手当の2種類があります。
再就職手当
雇用保険法基本手当を残して早く再就職した人に支給される給付です。所定給付日数の3分の1以上を残していることが入口の要件です。
算定基礎期間
雇用保険法所定給付日数を決めるための勤続年数のことです。受給資格の判定に使う被保険者期間とは別物なので、区別して覚えます。
失業の認定
雇用保険法失業している状態が続いていることを公共職業安定所が確認する手続きです。原則として4週間に1回、直前28日の各日について行われます。
就業促進定着手当
雇用保険法再就職手当を受けた人が6か月働き続け、賃金が前職より下がっていた場合に、その差額を補う給付です。
受給期間
雇用保険法基本手当を受け取れる期限のことです。原則として離職日の翌日から1年で、この枠内に所定給付日数を収める必要があります。
傷病手当
雇用保険法求職の申込み後に病気やけがで15日以上働けなくなったときに、基本手当に代えて支給される給付です。
常用就職支度手当
雇用保険法身体障害者その他の就職が困難な人が安定した職業に就いたときに支給される給付です。紹介による就職であることが必要です。
所定給付日数
雇用保険法基本手当の支給を受けることができる最大の日数です。離職理由・算定基礎期間・年齢の組み合わせで90日から360日まで変わります。
待期
雇用保険法求職の申込みをした後、失業している日が通算して7日になるまで基本手当が支給されない期間のことです。
短期雇用特例被保険者
雇用保険法季節的に雇用される人のうち、一定の短時間・短期間の者を除いた被保険者です。離職したときは特例一時金を受けます。
賃金日額
雇用保険法基本手当の日額を計算するもとになる1日当たりの賃金です。最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で割って求めます。
特定受給資格者
雇用保険法倒産や解雇など、会社側の事情で職を失った離職者のことです。受給資格の要件が緩和され、所定給付日数も手厚くなります。
特定理由離職者
雇用保険法雇止めに遭った人と、正当な理由のある自己都合退職者の2種類だけを指します。受給資格の要件が特定受給資格者と同じに緩和されます。
特例一時金
雇用保険法短期雇用特例被保険者が失業したときに支給される一時金です。受給期限が6か月と短いのが特徴です。