ひとことで言うと
1歳未満の子を養育するために休業した人への給付です。通算180日までは67%、それを超えると50%になります。
解説
育児休業給付金とは、被保険者が1歳に満たない子を養育するための休業をした場合に、支給単位期間について支給される育児休業等給付です。育児休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要で、額は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の50%(通算180日に達するまでは67%)です。
くわしく解説
育児休業給付は失業等給付には含まれず、独立した育児休業等給付として位置づけられています。かつては雇用継続給付の一部でしたが、現在は別の柱です。
有期契約労働者については追加の条件があります。その養育する子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが支給の条件です。更新が確実であることまでは求められていません。
延長の仕組みもあります。子が1歳になっても保育所等が見つからない場合には1歳6か月まで、1歳6か月時点でも状況が変わらない場合には2歳まで再延長できます。
額の切り替わりに注意してください。開始から通算180日に達するまでは67%、それを超えると50%です。この180日には出生時育児休業期間も含まれます。休業期間中に会社から賃金が支給される場合には、賃金と給付金の合計額が80%を超えないように調整されます。
出生時育児休業給付金は別枠の給付です。主に男性を対象として、子の出生後8週間以内に4週間を上限として取得が認められる出生時育児休業について支給されます。休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業時間数80時間)以下であることが必要です。
さらに、出生後休業支援給付があります。子の出生直後の一定期間以内に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、28日間を限度に休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。育児休業給付の67%と合わせて80%になる設計です。
申請は支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までです。育児休業給付には8分の1の国庫負担があります。
具体例で考えよう
休業前の月収が30万円だった人は、最初の6か月間はおよそ20万円(67%)、その後はおよそ15万円(50%)を受け取ることになります。
試験対策ポイント
育児休業給付金は1歳未満の子の養育のための休業が対象で、開始日前2年間にみなし被保険者期間通算12か月以上が必要。額は50%、開始から通算180日まで(出生時育児休業期間を含む)は67%。有期契約労働者は子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと。申請は支給単位期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
関連法令
雇用保険法61条の7、61条の8
関連用語
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