ひとことで言うと
一定の場合に基本手当の支給を止める制度です。自己都合退職なら原則1か月、重大な理由による解雇なら3か月止まります。
解説
給付制限とは、就職等を拒んだ場合や一定の理由で離職した場合などに、一定期間または以後の基本手当を支給しない制度をいいます。期間は事由によって1か月・3か月・期間の定めなし(以後不支給)に分かれます。
くわしく解説
原則の給付制限は次のとおりです。
・就職等の拒否 … 1か月間
公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること、公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒否した場合。
・離職理由による給付制限
被保険者自身の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は3か月間、正当な理由がなく自己の都合によって退職したときは原則として1か月間。
・不正受給 … 以後支給されない
求職者給付又は就職促進給付を不正受給したり、しようとした場合。期間の定めがありません。
例外として、延長給付を受けている受給資格者が正当な理由なく職業に就くこと等を拒んだ場合には、原則の1か月ではなく以後まったく支給されません。ただし訓練延長給付については、この厳しい扱いの対象となるのは訓練終了後の延長給付に限られ、訓練待期中および訓練中は原則の1か月の制限となります。
受給期間との調整もあります。給付制限期間に厚生労働省令で定める日数(21日)及び所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるときは、その超える日数分、受給期間が延長されます。
特定受給資格者や特定理由離職者には離職理由による給付制限がかかりません。会社側の事情や正当な理由による離職だからです。
日雇労働求職者給付金の給付制限は独特で、業務に就くことを拒んだときは拒んだ日から起算して7日間支給されません。
具体例で考えよう
自己都合で退職した人は、待期7日が明けた後さらに1か月間は基本手当が支給されず、実際に受け取れるのは離職から1か月以上たってからになります。
試験対策ポイント
就職等の拒否は1か月、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇は3か月、正当な理由がない自己都合退職は原則1か月、不正受給は以後不支給。延長給付を受けている者が拒んだ場合は以後不支給(訓練待期中・訓練中は原則どおり1か月)
関連法令
雇用保険法32条、33条、34条、29条
関連用語
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