高年齢求職者給付金
こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん
ひとことで言うと
65歳以上の高年齢被保険者が失業したときに支給される一時金です。失業の認定は1回だけで完結します。
解説
高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者が失業した場合に支給される一時金タイプの求職者給付をいいます。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要で、額は算定基礎期間1年未満で基本手当の日額の30日分、1年以上で50日分です。
くわしく解説
基本手当との違いを整理しましょう。
・受給要件 … 離職前1年間に被保険者期間通算6か月以上(基本手当の原則は2年間に12か月以上)
・受給期限 … 離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで
・失業の認定 … 一時金なので1回に限り行われる
・額 … 算定基礎期間1年未満で30日分、1年以上で50日分
失業の認定が1回だけである点が最大の特徴です。試験では、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について失業の認定を受けなければならないという誤りの選択肢が出題されたことがあります。高年齢求職者給付金は失業している日数に対応して支給されるものではないため、認定はその日に失業の状態にあればよく、1回に限り行われます。
額の計算に使う「基本手当の日額」は、高年齢受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる額です。基本手当そのものは出ませんが、賃金日額(離職前6か月の平均)という概念をそのまま使えるようにするための書き方です。
もう1つ、この給付金には国庫負担がありません。高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金も同様で、高年齢に関する給付はいずれも国庫負担の対象外です。
特例一時金と要件が似ていますが、受給期限が1年(特例一時金は6か月)である点で異なります。
具体例で考えよう
基本手当の日額が5,000円と計算される67歳の人が算定基礎期間2年で離職した場合、5,000円×50日で25万円が一時金として支給されます。
試験対策ポイント
高年齢求職者給付金は離職前1年間に被保険者期間通算6か月以上が要件。受給期限は離職の日の翌日から1年、失業の認定は1回に限り行われる。額は算定基礎期間1年未満で30日分、1年以上で50日分。国庫負担は行われない
関連法令
雇用保険法37条の3、37条の4
関連用語
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