ひとことで言うと
職業に関する教育訓練を受けて修了した人に、受講費用の一部を補助する給付です。一般・特定一般・専門実践の3類型があります。
解説
教育訓練給付金とは、教育訓練給付対象者が職業に関する教育訓練を受け、修了した場合に、受講のために支払った費用の一部が支給される給付をいいます。一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の3類型があり、訓練のレベルが上がるほど給付率も高くなります。
くわしく解説
対象者は次のいずれかです。
・教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者
・基準日がその直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの
支給要件期間は3類型とも原則3年以上ですが、いままで教育訓練給付金をもらったことがない人には緩和があります。一般と特定一般は1年以上、専門実践だけは2年以上でよいとされています。専門実践だけ1年分ハードルが高い点が出題ポイントです。
給付率と上限額は次のとおりです。
・一般教育訓練 … 支払った費用の100分の20相当額(上限10万円)
・特定一般教育訓練 … 100分の40相当額(上限20万円)。資格の取得等をし修了日の翌日から1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された場合は100分の50相当額(上限25万円)
・専門実践教育訓練 … 50/100(上限は1年40万円・2年80万円・3年120万円)。資格取得等をし1年以内に雇用された場合は70/100との差額(上限は1年56万円・2年112万円・3年168万円)。賃金が一定以上上昇した場合は100分の80
費用の範囲は、入学料、受講料、過去1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用です。
手続きにも違いがあります。一般教育訓練は受講前の手続きが不要ですが、特定一般と専門実践は開始する日の14日前までに書類の提出が必要です。申請は、一般と特定一般が修了した日の翌日から起算して1か月以内、専門実践は支給単位期間(6か月)ごとに行います。
なお、教育訓練給付には国庫負担が行われません。
具体例で考えよう
受講料20万円の資格講座を修了した人は一般教育訓練で4万円、特定一般教育訓練なら8万円(就職すれば10万円)を受け取れます。
試験対策ポイント
支給要件期間は原則3年以上、初回は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上。給付率は一般20%(上限10万円)、特定一般40%(上限20万円、就職等で50%・25万円)、専門実践50%(就職等で70%、賃金上昇で80%)。申請は一般・特定一般が修了日の翌日から1か月以内
関連法令
雇用保険法60条の2、雇用保険法施行規則101条の2の7から101条の2の11
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定