きょういくくんれんきゅうふきん
職業に関する教育訓練を受けて修了した人に、受講費用の一部を補助する給付です。一般・特定一般・専門実践の3類型があります。
雇用保険法60条の2、雇用保険法施行規則101条の2の7から101条の2の11
雇用保険の給付体系