ひとことで言うと
一般被保険者が離職して失業しているときに支給される、雇用保険の中心となる給付です。いわゆる失業手当のことです。
解説
基本手当とは、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあるときに支給される求職者給付です。受給資格は原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることで、4週間ごとの失業の認定を受けながら支給されます。
くわしく解説
受給までの流れは次のとおりです。
・事業主が資格喪失の手続きを行い、離職票が本人に渡される
・離職票を持って管轄公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをして受給資格の決定を受ける
・失業している日が通算して7日(待期)を経過する
・4週間ごとの失業認定日に失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、職業の紹介を求める
・認定からおおよそ1週間後に振り込まれる(1回に最大28日分)
特定受給資格者や特定理由離職者にあたる場合には、受給資格の要件が離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上に緩和されます。
額は、賃金日額に給付率を乗じて得た額です。賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額で、賞与は含みません。給付率は上限80%、下限は60歳未満が50%、60歳以上65歳未満が45%です。
受け取れる日数は所定給付日数として定められ、離職理由・算定基礎期間・年齢によって90日から360日まで変わります。そして、これを使い切れる期限が受給期間で、原則として離職日の翌日から1年です。
給付制限もあります。正当な理由がない自己都合退職は原則1か月、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇は3か月、基本手当が支給されません。
具体例で考えよう
月給30万円で3年勤めた35歳の人が自己都合で退職した場合、待期7日と給付制限1か月を経てから、90日分の基本手当を受け取ることになります。
試験対策ポイント
基本手当の受給資格は原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者等は1年間に6か月以上)。待期は失業している日が通算して7日。失業の認定は4週間に1回、直前28日の各日について行う
関連法令
雇用保険法13条から18条、21条
関連用語
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