ぎのうしゅうとくてあて
公共職業訓練を受ける受給資格者に、基本手当に加えて支給される手当です。受講手当と通所手当の2種類があります。
雇用保険法36条、雇用保険法施行規則56条から60条
雇用保険の給付体系