ひとことで言うと
公共職業訓練を受ける受給資格者に、基本手当に加えて支給される手当です。受講手当と通所手当の2種類があります。
解説
技能習得手当とは、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合に、その期間について基本手当に加えて支給される給付をいいます。受講手当と通所手当の2種類があります。
くわしく解説
「加えて」支給される点が重要です。傷病手当が基本手当に「代えて」支給されるのとは対照的で、技能習得手当は基本手当と両方を受け取れます。
2種類の内容は次のとおりです。
・受講手当 … 公共職業訓練を受講した日ごとに支給される。日額は500円で、40日分を限度とする。イメージとしては昼食代にあたるもの
・通所手当 … 公共職業訓練が行われる場所まで通うための交通費
数字の押さえどころは、受講手当の日額500円と限度40日分です。上限まで受け取っても2万円で、実費に近い性格の手当です。
もう1つ、寄宿手当という別の手当もあります。受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるため、生計を維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する期間について支給されます。技能習得手当の一種ではなく、独立した手当として体系図では並列に置かれています。
いずれも「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練」であることが前提です。自分で見つけてきた講座に通う場合は対象になりません。その場合は教育訓練給付金や短期訓練受講費の領域になります。
訓練を受けている間は基本手当の支給も続き、所定給付日数が尽きても訓練延長給付があります。訓練中の生活はかなり手厚く保護される仕組みです。
具体例で考えよう
職業訓練校に週5日通う人は、基本手当に加えて1日500円の受講手当と、通学の交通費にあたる通所手当を受け取れます。
試験対策ポイント
技能習得手当は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合に基本手当に加えて支給される。受講手当は日額500円で40日分を限度、通所手当は交通費。寄宿手当は生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する期間について支給される独立の手当
関連法令
雇用保険法36条、雇用保険法施行規則56条から60条
関連用語
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