ひとことで言うと
所定給付日数だけでは足りない人に、日数を上乗せする制度です。本則に4種類あり、重なったときの優先順位が決まっています。
解説
延長給付とは、基本手当の所定給付日数分の日数だけでは保護が足りない者に対し、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度をいいます。法の本則では訓練延長給付・個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付の4種類とされ、ほかに法附則の経過措置として地域延長給付があります。
くわしく解説
4種類の限度日数と発動する場面は次のとおりです。
・訓練延長給付
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合。訓練を受けるために待期している期間が90日間、訓練受講期間が2年、訓練終了後の一定の期間が30日。
・個別延長給付
就職困難者や激甚災害によって離職を余儀なくされた特定受給資格者等が対象。限度日数は原則60日。
・広域延長給付
広域職業紹介活動に係る地域において、その地域の基本手当受給率が全国平均の2倍以上に至った場合。限度日数は90日。
・全国延長給付
失業の状況が全国的に悪化し、連続する4か月間の各月の全国における基本手当の受給率が4%を超えているなど一定の要件を満たす場合。限度日数は90日。
1人の受給資格者が同時に複数の延長給付を受けることはできません。優先順位は次のとおりです。
①個別延長給付(地域延長給付)②広域延長給付③全国延長給付④訓練延長給付
訓練延長給付が最下位である点が繰り返し問われます。試験では、広域延長給付を受けている者について訓練延長給付が行われることとなったときは広域延長給付が行われないという誤りの選択肢が出題されたことがあります。優先順位の高い広域延長給付が続きます。
また、延長給付を受けている受給資格者が正当な理由なく職業に就くこと等を拒んだ場合には、原則の1か月ではなく、以後まったく基本手当が支給されません。
具体例で考えよう
所定給付日数を使い切る直前に訓練の受講が決まった人は、訓練が始まるまで最大90日間、基本手当を受け続けられます。
試験対策ポイント
延長給付は訓練(90日/2年/30日)・個別(原則60日)・広域(90日)・全国(90日)の4種類。優先順位は個別→広域→全国→訓練で、訓練延長給付が最下位。同時に複数は受けられない
関連法令
雇用保険法24条から28条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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