いっぱんひほけんしゃ
雇用保険の被保険者4種類のうち、高年齢・短期雇用特例・日雇労働のいずれにも当たらない標準の区分です。離職したときに基本手当を受けられるのはこの区分の人です。
雇用保険法4条1項、13条