ひとことで言うと
雇用保険の被保険者4種類のうち、高年齢・短期雇用特例・日雇労働のいずれにも当たらない標準の区分です。離職したときに基本手当を受けられるのはこの区分の人です。
解説
一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいいます。もっとも人数が多い標準の区分で、離職して受給資格を得ると「受給資格者」と呼ばれ、基本手当の対象になります。
くわしく解説
雇用保険の被保険者は4種類に分かれます。一般被保険者は、その中から他の3つを除いた残り全部という定義のされ方をしています。年齢でいえば65歳未満で、季節的雇用でも日雇いでもない働き方をしている人です。
離職後に受けられる給付も区分ごとに変わります。
・一般被保険者 → 基本手当(4週間ごとの認定で日ごとに支給)
・高年齢被保険者 → 高年齢求職者給付金(一時金)
・短期雇用特例被保険者 → 特例一時金(一時金)
・日雇労働被保険者 → 日雇労働求職者給付金(日々の認定)
一般被保険者だけが日数の積み上げで支給される給付を受け、他の3つは一時金または日々の給付になります。この違いが受給期限や支給額の考え方の違いにつながっていきます。
また、技能習得手当・寄宿手当・傷病手当も一般被保険者だった人(受給資格者)に対する給付です。基本手当に「加えて」支給されるのが技能習得手当と寄宿手当、基本手当に「代えて」支給されるのが傷病手当という関係になります。
なお、被保険者になるには週の所定労働時間が20時間以上あり、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる必要があります。
具体例で考えよう
週30時間・無期契約で働く40歳の会社員は一般被保険者です。同じ職場で働いていても、65歳を超えれば高年齢被保険者に切り替わります。
試験対策ポイント
一般被保険者は高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者以外の被保険者。離職して受給資格を得た者を受給資格者といい、基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当の対象となる
関連法令
雇用保険法4条1項、13条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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