ひとことで言うと
適用事業所以外の事業所で働く人が、事業主の同意を得て単独で加入する制度です。
解説
任意単独被保険者とは、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となったものをいいます。
くわしく解説
入口と出口で要件が違う点が最大の論点です。
・資格取得(入口) … 事業主の同意が必要。そのうえで厚生労働大臣の認可を受ける
・資格喪失(出口) … 厚生労働大臣の認可が必要だが、事業主の同意は不要
出口で同意が不要とされているのは、事業主が同意しないことによって被保険者が抜けられなくなる事態を避けるためです。
事業主の同意には重い意味があります。同意した事業主は、その被保険者に関する保険料の半額を負担し、かつ保険料を納付する義務を負います。適用事業所の事業主と同じ立場に立つということです。
適用事業所そのものの任意加入とは別の制度である点にも注意が必要です。任意適用事業所は、事業所単位で従業員の2分の1以上の同意を得て認可を受けるものです。任意単独被保険者は、事業所は適用事業所にならないまま、個人だけが被保険者になる仕組みになります。
似た名前の制度に高齢任意加入被保険者があります。こちらは70歳以上の者が対象で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないことが要件です。年齢と趣旨がまったく違います。
具体例で考えよう
従業員3人の個人経営の飲食店で働く45歳の人は、店主の同意を得て認可を受ければ1人だけ厚生年金保険に入れます。
試験対策ポイント
任意単独被保険者は適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となる。資格喪失の認可申請に事業主の同意は不要。同意した事業主は保険料の半額を負担し納付義務を負う
関連法令
厚生年金保険法10条、11条、82条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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