ひとことで言うと
65歳以上の在職者について、退職を待たずに毎年年金額を改定する仕組みです。
解説
在職定時改定とは、65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合に、退職を待たずに、被保険者期間の月数の改定を定時に行う仕組みをいいます。
くわしく解説
老齢厚生年金の額は、受給権を取得した月以後の被保険者期間を計算の基礎としません。したがって、受給権取得後も働き続けた期間は、そのままでは年金額に反映されないことになります。
従来はこれを退職時改定で処理していました。被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなく1か月を経過したときに、それまでの期間を加えて年金額を改定するという仕組みです。裏を返せば、退職するまで働いた分が反映されないということでもありました。
在職定時改定は、65歳以上の者についてこれを毎年行うようにしたものです。在職中であっても働いた分が年金額に反映され、翌年から受け取る額が増えていきます。
60歳台前半の老齢厚生年金には在職定時改定がありません。こちらは退職時改定だけです。65歳以上の者について退職の場合には、在職定時改定に加えて退職時改定の規定も適用されます。
在職老齢年金による支給停止とは別の話である点に注意が必要です。在職定時改定は年金額そのものを増やす仕組み、在職老齢年金は算定された年金額の支給を止める仕組みです。年金額が増えたことで総報酬月額相当額と基本月額の合計が62万円を超え、かえって支給停止額が増えることもあります。
定額部分の月数には生年月日に応じた上限がありますが、報酬比例部分の月数には上限がありません。在職定時改定によって報酬比例部分が積み上がっていくということです。
具体例で考えよう
66歳で働き続けている人は、退職しなくても毎年年金額が改定され、前年に働いた分だけ受け取る額が増えます。
試験対策ポイント
65歳以上の者については在職中であっても被保険者期間の月数の改定が定時に行われる(在職定時改定)。退職の場合には退職時改定の規定も適用される。60歳台前半の老齢厚生年金には在職定時改定がなく退職時改定のみ
関連法令
厚生年金保険法43条2項、3項
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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