ひとことで言うと
働きながら年金を受ける人の支給を調整する仕組みです。基準は総報酬月額相当額と基本月額の合計62万円です。
解説
在職老齢年金とは、被保険者である間、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が一定の基準を超える場合に、老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する仕組みをいいます。
くわしく解説
基準額は62万円です。総報酬月額相当額と基本月額の合計額がこれを超える場合に、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止されます。60歳台前半でも65歳以後でも同じ基準が適用されます。
用語の意味は次のとおりです。
・総報酬月額相当額 … その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合計額
・基本月額 … 老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)を12で除して得た額
止まるのは厚生年金保険の側だけです。老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象になりません。1階部分は働いていても満額受け取れるということです。
繰下げ加算額も支給停止の対象になりません。ただし繰下げ加算額そのものを計算するときには、在職老齢年金の規定の例により計算した「支給を停止するものとされた額」を勘案して定められます。在職中に繰り下げても、止まっていたはずの分は増額のもとにならないということです。
60歳台前半の老齢厚生年金には、これとは別に雇用保険との調整があります。
・基本手当 … 受けることができる月について老齢厚生年金が支給停止される。停止期間は求職の申込みをした月の翌月から基本手当を受け終わる月まで。求職の申込みをしなければ支給停止にならない
・高年齢雇用継続給付 … 在職老齢年金とは別に、最大で標準報酬月額の4%相当額が支給停止される
これらの調整は65歳以降に支給される老齢厚生年金には適用されません。また障害基礎年金・障害厚生年金は基本手当との調整の対象外です。
具体例で考えよう
標準報酬月額44万円で老齢厚生年金の基本月額が20万円の人は、合計64万円で62万円を2万円超えるため、その2分の1の1万円が停止されます。
試験対策ポイント
在職老齢年金は総報酬月額相当額と基本月額の合計額が62万円を超える場合に老齢厚生年金が減額又は停止される。60歳台前半でも65歳以後でも同じ基準。老齢基礎年金と繰下げ加算額は支給停止の対象とならない。基本手当との調整は求職の申込みをしなければ生じない
関連法令
厚生年金保険法46条、附則11条、11条の6
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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