ひとことで言うと
65歳で年金額が下がるのを防ぐための加算です。定額部分と老齢基礎年金の差額を埋めます。
解説
経過的加算とは、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合に、その合算額が60歳台前半の老齢厚生年金の額より低くなることがあるため、当分の間、その差額の一部を報酬比例部分に加算するものをいいます。
くわしく解説
60歳台前半の老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分」で構成されます。65歳になると定額部分はなくなり、代わりに老齢基礎年金が支給されます。ところが定額部分と老齢基礎年金は計算式が違うため、老齢基礎年金のほうが低くなることがあります。
差が生じる原因は主に2つです。
・老齢基礎年金には20歳前と60歳以後の第2号被保険者期間が反映されない(合算対象期間になる)
・定額部分と老齢基礎年金では単価と月数の上限が異なる
18歳で就職して60歳を過ぎても働き続けた人ほど、この差が大きくなります。65歳になった途端に年金額が下がるのでは制度への信頼を損なうため、その差額を厚生年金保険の側から補うことにしたということです。
名称に「経過的」とあるとおり、当分の間の措置という位置づけです。
混同しやすい制度に振替加算があります。振替加算は配偶者の老齢基礎年金に付くもので、加給年金額が振り替わったものです。経過的加算は本人の老齢厚生年金に付くもので、定額部分と老齢基礎年金の差を埋めるものです。付く相手も趣旨もまったく違います。
遺族厚生年金の計算においては、経過的加算は含まれません。遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3であり、経過的加算や加給年金額は加算されません。
具体例で考えよう
18歳から62歳まで働いた人は、20歳前と60歳以後の期間が老齢基礎年金に反映されない分を経過的加算で補われます。
試験対策ポイント
経過的加算は65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合にその合算額が60歳台前半の老齢厚生年金の額より低くなることがあるため、当分の間その差額の一部を報酬比例部分に加算するもの。振替加算とは付く相手も趣旨も異なる
関連法令
昭和60年改正法附則59条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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