ひとことで言うと
32等級・88,000円から650,000円までです。50等級の健康保険と数字を取り違えないことが大事です。
解説
厚生年金保険の標準報酬月額とは、保険料と年金額の計算の基礎とするために、報酬月額を一定の幅で区切って定めた額をいいます。第1級の88,000円から第32級の650,000円まで、32等級に区分されています。
くわしく解説
健康保険と並べると次のようになります。
・厚生年金保険 … 32等級、88,000円から650,000円まで
・健康保険 … 50等級、58,000円から1,390,000円まで
健康保険のほうが等級数も上限も下限も幅広くなっています。厚生年金保険は年金額の計算にも使われるため、高額の報酬にそのまま比例させると給付が過大になることから、上限が低く抑えられているという背景があります。
最高等級の改定基準も両者で違います。
・厚生年金保険 … 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200が最高等級の標準報酬月額を超え、その状態が継続すると認められるときに、その年の9月1日から改定される
・健康保険 … 最高等級に該当する被保険者の割合が全被保険者の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときに改定される
厚生年金保険は平均額を基準とする金額ベース、健康保険は該当者の割合を基準とする人数ベースという違いです。ここは入れ替えて出題されます。
決定・改定の仕組みは健康保険と共通です。資格取得時決定、定時決定(毎年7月1日現在の被保険者について4月・5月・6月の報酬をもとに決定し、その年の9月から翌年8月まで適用)、随時改定(固定的賃金の変動により2等級以上の差が生じ、継続した3か月間の各月の報酬支払基礎日数が17日以上あるとき)があります。
厚生年金保険にだけあるのが養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置です。3歳未満の子を養育する期間について、報酬が下がっても年金額の計算では下がらなかったものとみなします。
標準賞与額については、厚生年金保険は1回につき150万円が上限で、健康保険は年度の累計573万円が上限です。
具体例で考えよう
月給70万円の人の厚生年金保険の標準報酬月額は上限の650,000円になりますが、健康保険では700,000円の等級が適用されます。
試験対策ポイント
厚生年金保険の標準報酬月額は32等級で88,000円から650,000円まで(健康保険は50等級で58,000円から1,390,000円まで)。最高等級の改定は全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超えるときに9月1日から行われる(健康保険は該当者の割合が1.5%超)
関連法令
厚生年金保険法20条、21条、23条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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