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経過的寡婦加算
経過的寡婦加算
けいかてきかふかさん
厚生年金保険法
頻出
ひとことで言うと
中高齢寡婦加算が終わる65歳以後に、額が下がるのを防ぐための加算です。
解説
経過的寡婦加算とは、昭和61年4月1日前に公的年金の加入期間を有していない妻について、65歳以後の老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額より低額となることを防ぐために行われる加算をいいます。
くわしく解説
中高齢寡婦加算は65歳で終わります。65歳になれば自分の老齢基礎年金が始まるからです。ところが、その老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より低い場合には、65歳になった途端に受け取る額が下がってしまいます。 そうなるのは、昭和61年4月1日の新法施行前に公的年金に加入していなかった妻です。旧法のもとでは、被用者年金の被保険者の配偶者は国民年金への加入が任意でした。加入しなかった期間は合算対象期間になり、老齢基礎年金の額に反映されません。その結果、老齢基礎年金の額が低くなるということです。 そこで、その差を埋めるために65歳以後も加算を続けるのが経過的寡婦加算です。 額は妻の生年月日に応じて決まります。若い世代ほど新法のもとで保険料を納めた期間が長くなり老齢基礎年金の額も高くなるため、加算額は小さくなっていきます。 昭和31年4月2日以後に生まれた妻には経過的寡婦加算がありません。この世代は新法施行時に30歳未満であり、新法のもとで十分な期間を積めるからです。 名称に「経過的」とあるとおり、旧法から新法への移行に伴う経過措置です。同じ発想の制度に振替加算があります。どちらも新法施行前の任意加入の扱いによって生じる不利を埋めるためのものだという共通点があります。
具体例で考えよう
昭和25年生まれで新法施行前に国民年金に任意加入していなかった妻は、65歳以後も経過的寡婦加算を受け続けます。
試験対策ポイント
経過的寡婦加算は昭和61年4月1日前に公的年金の加入期間を有していない妻について、65歳以後の老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額より低額となることを防ぐために行われる。額は妻の生年月日に応じて決まり、若い世代ほど小さくなる
関連法令
昭和60年改正法附則73条
「厚生年金保険法」の図解で学ぶ
年金の6給付マトリクス
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関連用語
中高齢寡婦加算
厚生年金保険法
›
遺族厚生年金
厚生年金保険法
›
合算対象期間
国民年金法
›
「厚生年金保険法」の他の用語
遺族厚生年金
加給年金額
基礎年金拠出金
経過的加算
厚生年金保険の被保険者の種別
厚生年金保険の標準報酬月額
高齢任意加入被保険者
在職定時改定
在職老齢年金
再評価率
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