ひとことで言うと
厚生年金保険から国民年金へ渡す基礎年金の費用です。国庫はこの2分の1を負担します。
解説
基礎年金拠出金とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等が、毎年度、国民年金法に規定する第2号被保険者及び第3号被保険者に係る基礎年金の給付に要する費用に充てるため負担し、又は納付する拠出金をいいます。
くわしく解説
会社員と公務員(国民年金の第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)も、基礎年金を受け取ります。その費用は、それぞれが加入している被用者年金の側から国民年金へ渡されます。これが基礎年金拠出金です。
国庫負担はこの拠出金に対してかかります。国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担します。
注目したいのは、国庫が負担しているのが基礎年金部分だという点です。老齢厚生年金そのものには国庫負担がありません。会社員の1階部分の半分を国が持ち、2階部分は保険料でまかなうという構造です。
国民年金でも、国庫は保険料・拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額の2分の1を負担しています。どちらも基礎年金部分の半分を国庫が持つという点で一貫しています。
全額免除を受けた期間でも老齢基礎年金に2分の1が反映されるのは、この国庫負担があるからです。保険料を納めていなくても、税で支えられている半分は確保されるということになります。
事務費についても定めがあります。国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担します。ただし実施機関(厚生労働大臣を除く)によるものは除かれます。共済組合等が行う事務の費用は国庫負担の対象外だということです。
具体例で考えよう
会社員が受け取る老齢基礎年金の半分は国庫が負担していますが、老齢厚生年金の部分には国庫負担がありません。
試験対策ポイント
国庫は毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。老齢厚生年金そのものに国庫負担はない。事務費は予算の範囲内で負担するが、実施機関(厚生労働大臣を除く)によるものは除かれる
関連法令
厚生年金保険法80条、国民年金法85条、94条の2
関連用語
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