ひとことで言うと
遺族の範囲が配偶者・子・父母・孫・祖父母まで広がる2階部分です。兄弟姉妹は入りません。
解説
遺族厚生年金とは、被保険者又は被保険者であった者が死亡したときに、その者と生計維持関係にあった配偶者、子、父母、孫又は祖父母に支給される年金をいいます。額は報酬比例部分の額の4分の3です。
くわしく解説
遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母の5つで、兄弟姉妹は含まれません。遺族基礎年金が「子のある配偶者又は子」に限られるのと比べると広く、死亡一時金が兄弟姉妹まで含むのと比べると狭い、真ん中の広さになります。
妻以外の者には追加の要件があります。
・子・孫 … 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当すること
・夫・父母・祖父母 … 55歳以上であること
順位は、第1位が配偶者又は子、第2位が父母、第3位が孫、第4位が祖父母です。配偶者と子が同順位である点が特徴になります。
先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族とされません。これを転給がないといいます。労働者災害補償保険法の遺族補償年金では先順位者が失権すると次順位者に受給権が移りますが、遺族厚生年金では移りません。
支給停止の規定も押さえておきます。夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間支給停止されます。55歳で受給権者にはなれるが60歳まで支給されないという、最大5年のズレが生じます。ただし夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止されません。
額は「平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×4分の3」です。加給年金額は加算されません。
共通の失権事由は、死亡、婚姻、直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき、離縁によって死亡した被保険者等との親族関係が終了したときの4つです。夫の死亡当時30歳未満であった子のない妻は、受給権を取得した日から5年で失権します。
具体例で考えよう
会社員の夫を亡くした妻には遺族厚生年金が支給されますが、子のいない52歳の夫が妻を亡くした場合には受けられません。
試験対策ポイント
遺族厚生年金の遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母で兄弟姉妹は含まれない。夫・父母・祖父母は55歳以上であることが要件で、60歳に達するまで支給停止される(夫が遺族基礎年金の受給権を有するときを除く)。順位は配偶者又は子・父母・孫・祖父母で転給はない。額は報酬比例部分の4分の3
関連法令
厚生年金保険法58条、59条、60条、63条、65条の2
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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