厚生年金保険の被保険者の種別
こうせいねんきんほけんのひほけんしゃのしゅべつ
ひとことで言うと
第1号から第4号までの4種類です。国民年金の第1号〜第3号とはまったく別の概念です。
解説
厚生年金保険の被保険者の種別とは、被保険者をその者に係る実施機関ごとに区分したものをいいます。第1号厚生年金被保険者から第4号厚生年金被保険者までの4種類があり、平成27年10月の被用者年金制度の一元化により設けられました。
くわしく解説
4つの種別は次のとおりです。
・第1号厚生年金被保険者 … 第2号から第4号までのいずれにも該当しない被保険者(一般の会社員等)
・第2号厚生年金被保険者 … 国家公務員共済組合の組合員たる被保険者
・第3号厚生年金被保険者 … 地方公務員共済組合の組合員たる被保険者
・第4号厚生年金被保険者 … 私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者
国民年金の第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者とはまったく別の概念です。国民年金の区分は自営業者・会社員等・被扶養配偶者という分け方であるのに対し、厚生年金保険の種別は勤め先の制度による分け方になります。会社員は国民年金では第2号被保険者、厚生年金保険では第1号厚生年金被保険者です。
保険料率は原則として1,000分の183に統一されています。ただし第4号厚生年金被保険者の保険料は令和9年4月に統一される予定です。
種別が変わることを踏まえた規定も置かれています。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、給付ごとに「合算して1つとみなす」のか「各号の期間ごとに扱う」のかが整理されています。合算するのは60歳台前半の1年要件、加給年金額の加算要件、障害厚生年金の額と支給停止、遺族厚生年金の短期要件に係る額の4つです。
分かれ目は300月みなしの有無にあります。300月みなしを種別ごとに適用すると過大な給付になってしまうため、先に合算して1本にするという理屈です。
具体例で考えよう
民間企業から地方公務員に転職した人は、第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間の両方を持つことになります。
試験対策ポイント
厚生年金保険の被保険者の種別は第1号(会社員等)、第2号(国家公務員共済組合の組合員)、第3号(地方公務員共済組合の組合員)、第4号(私立学校教職員共済制度の加入者)。国民年金の第1号から第3号とは別の概念。保険料率は原則1,000分の183に統一
関連法令
厚生年金保険法2条の5、81条4項
関連用語
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