ひとことで言うと
配偶者や子を扶養している受給権者に上乗せされる額です。240月以上の被保険者期間が必要です。
解説
加給年金額とは、老齢厚生年金の受給権者が240月以上の被保険者期間を有し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者又は一定の要件を満たす子があるときに、老齢厚生年金の額に加算される額をいいます。家族手当のような性格の加算です。
くわしく解説
額は次のとおりです。
・配偶者 … 224,700円 × 改定率
・1人目・2人目の子 … 1人につき 224,700円 × 改定率
・3人目以降の子 … 1人につき 74,900円 × 改定率
子が3人いる場合の加算額は「224,700円×2 + 74,900円」に改定率を乗じた額であって、224,700円の3倍ではありません。ここが計算問題でよく問われます。
配偶者に係る加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算が上乗せされます。若い世代ほど加算額が大きくなる仕組みです。
子の要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあることです。
240月の判定に注意が必要です。離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は、この240月の判定から除かれます。離婚分割で期間を得ても加給年金額の要件は満たせないということです。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、期間を合算して加算の有無を判断します。加算されることになった場合は、原則として最も早い日に受給権が生じた老齢厚生年金の額に加算し、受給権の発生日が同じであれば最も長い一の期間に係る老齢厚生年金の額に加算します。
配偶者が65歳に達すると、配偶者に係る加給年金額は加算されなくなります。代わりにその配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
障害厚生年金にも配偶者加給年金額がありますが、こちらは1級・2級に限られ、子の加給年金額はありません。遺族厚生年金には加給年金額の加算がありません。
具体例で考えよう
会社員として25年勤めた人が65歳になったとき、3歳年下の配偶者がいれば配偶者が65歳になるまで加給年金額が加算されます。
試験対策ポイント
加給年金額は配偶者が224,700円×改定率、1人目・2人目の子が1人につき224,700円×改定率、3人目以降の子が1人につき74,900円×改定率。240月以上の被保険者期間が必要で、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は除かれる。配偶者が65歳に達すると振替加算に切り替わる
関連法令
厚生年金保険法44条、昭和60年改正法附則60条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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