高齢任意加入被保険者
こうれいにんいかにゅうひほけんしゃ
ひとことで言うと
70歳以上で老齢の年金の受給権がない人が、受給資格期間を満たすために加入する制度です。
解説
高齢任意加入被保険者とは、適用事業所又は適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものが、申出又は認可により厚生年金保険の被保険者となったものをいいます。
くわしく解説
当然被保険者は70歳未満に限られるため、70歳になると資格を喪失します。しかしその時点で受給資格期間を満たしていなければ、老齢厚生年金も老齢基礎年金も受けられません。そこで、受給権を得るまで加入を続けられるようにしたのがこの制度です。
2つの類型があり、手続と保険料の負担が違います。
適用事業所に使用される場合
・実施機関に申し出ることにより資格を取得する(認可は不要)
・事業主の同意がなければ、被保険者が保険料の全額を負担し、自ら納付義務を負う
・事業主が同意すれば、通常どおり折半負担となり事業主が納付義務を負う
適用事業所以外の事業所に使用される場合
・事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける必要がある
・保険料は折半負担となる
適用事業所であれば事業主の同意なしに加入できるが、その代わり保険料は全額自己負担になるという整理です。
発想は国民年金の特例による任意加入被保険者と同じです。あちらは65歳以上70歳未満で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない者が対象で、やはり受給資格期間を満たすための制度になっています。
受給権を取得すれば、その時点で加入を続ける理由がなくなるため資格を喪失します。
具体例で考えよう
72歳で受給資格期間が8年しかない人は、勤務先が適用事業所であれば申出により加入し、保険料を全額自分で負担して期間を積み増せます。
試験対策ポイント
高齢任意加入被保険者は70歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者。適用事業所では実施機関への申出により資格を取得し、事業主の同意がなければ被保険者が全額を負担して納付義務を負う。適用事業所以外では事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要で折半負担
関連法令
厚生年金保険法附則4条の3、4条の5
関連用語
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